Business事業内容

Business事業内容

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物とは、簡単にいうと事業をおこなう上で排出されるゴミです。

利用しなくなり必要がなくなったものや、他人に有償で売却できなくなったものは、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。
産業廃棄物は、建設工事や工場における製品の生産、修理やメンテナンスなど、事業活動に伴って生じた廃棄物です。
その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、がれき類などの20種類に分類・指定されています。
なお、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物です。

産業廃棄物収集運搬とは、文字の通り「産業廃棄物の運送業」です。
産業廃棄物の処理を業者に委託したい人と、産業廃棄物の処理を受託する業者の間で、お金をもらって他人の産業廃棄物を運搬する仕事です。
「産業廃棄物収集運搬業」は、運ぶものが「産業廃棄物」ですので、当然、普通の運送業とは異なり、運搬物の扱いに対して厳格な基準が定められています。

産業廃棄物 収集運搬の基準

  • 産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること
  • 悪臭、騒音または振動によって、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
  • 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上、支障が生じないように必要な措置を講じること
  • 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れる恐れのないこと
  • 運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示すること
  • 運搬車に、「産業廃棄物収集運搬業」許可証の写しの他、所定の書類を備えおくこと
  • 私たちさつきばれ工業株式会社は、コンプライアンスを遵守した適正処分を心がけ、お客様の廃棄物処分の悩みを解決します。


取り扱い品目

産業廃棄物収集運搬業許可
静岡県:2201053031号

  • 廃プラスチック
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 木くず
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 燃え殻
  • がれき類
  • その他

中間処理業

中間処理業

さつきばれ工業株式会社では、自社で収集した廃プラスチック類・木くず・紙くずを最適に処分するために中間処理施設を完備しています。
中間処理施設での作業は、リサイクル資源を取り出す「破砕・選別」、廃棄物をエネルギーに転換する「焼却」、有害な廃棄物を無害化する「有害物等処理」の3つが主に実施されています。


中間処理の目的

この中間処理を行わずにそのまま埋め立てをすれば、最終処分場がすぐに一杯になってしまいます。
はじめに原材料としてリサイクルできるものを分別し、次に可燃性のものを焼却して廃棄物の量を減らす。
この中間処理を行うことで、最終処分場で埋め立てる量を極力抑えることができます。
さつきばれ工業株式会社では、「廃棄物は資源」という考えのもと、資源としての有効利用の推進とできる限り埋め立てる廃棄物の量を減らす中間処理を行い、「資源循環型社会」の実現に取り組んでいます。

取り扱い品目

産業廃棄物中間処理許可証
静岡市:6221053031

  • 廃プラスチック類
  • 木くず
  • 紙くず